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「マタハラ」行った医院を厚労省が初の実名公表:マタハラ抑止になるか? [ニュース(政治)]

厚生労働省は4日、茨城県牛久市の「医療法人医心会 牛久皮膚科医院」(安良岡 勇理事長)が、妊娠を理由として20歳代の看護助手の女性を解雇するマタニティー・ハラスメント(マタハラ)を行い、是正勧告にも従わなかったと発表しました。
男女雇用機会均等法改正で1999年度から始まった公表制度に基づき、同省が事業所名を公表したのは初めてということです。

マタニティー・ハラスメントとは、職場において妊娠・出産した者に対して、妊娠や出産によって業務上支障をきたすという理由で、精神的・肉体的な嫌がらせ行為をさします。2012年の調査では、マタニティー・ハラスメントの被害は25.6%(セクシャル・ハラスメントは17.0%)ということで、その被害は多いといえます。

男女雇用機会均等法第9条には「事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはならない」とあり、妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いは法律で禁止されています。

しかし、妊娠・出産を理由とした、いやがらせが多いのも事実です。
解雇される可能性もあるので、妊娠・出産を避ける女性も多いのではないでしょうか。
厚労省によると、今回の事例では、女性が今年2月に安良岡理事長に妊娠を報告したところ、2週間後に「妊婦は要らない。明日から来なくていい」と告げられ、解雇されたということです。相談を受けた茨城労働局が指導や是正勧告を繰り返したが同医院は従わず、塩崎厚労相の是正勧告にも応じなかったことから、実名公表に至ったということです。
厚労省は「今後も勧告に従わない事業所名は公表し、マタハラ抑止につなげたい」としていますが、この女性のように、相談できる人はまだ少ないかもしれません。したがって、今回の公表が、潜在的にハラスメントを受けている女性にとって良い結果を生むことを願ってやみません。






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