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原爆医療費訴訟で最高裁が「在外被爆者にも全額支給」と初判断:厚労省も支給方針 [ニュース(国内)]

海外に住む被爆者に、被爆者援護法の医療費全額支給規定が適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は8日、「在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合にも規定は適用される」として、全額支給すべきだとする初判断を示しました。その上で、大阪府の不支給処分を取り消した2審大阪高裁判決を支持して府の上告を棄却、原告勝訴が確定しました。

被爆など、いろいろな要素についてはまた別の話として、気になったのは、医療制度の問題として、制度はその国に属するものではないか、ということです。つまり、外国で医療を受ける場合は、その国の制度が適用されるのではないかと、ふと思いました。
その辺り、詳しい人に聞きたいものです。

同種訴訟をめぐっては、広島、長崎両地裁が在外被爆者側の訴えを棄却しており、判断が分かれていたとのことです。
判決を受け、厚労省は「訴訟外の在外被爆者に対しても、法に基づく支給の検討を進める」として、約4,200人の在外被爆者全員への全額支給の方針を明らかにしました。
原告は韓国在住の被爆者や遺族です。援護法は国指定の国内の指定医療機関での医療への全額支給を原則とし、「やむを得ない理由による指定医療機関以外での医療も全額支給」と規定しています。厚労省は在外被爆者の海外医療は「医療制度が違う」などと対象外としてきたが、平成16年以降、援護法とは別に医療費助成事業を行っているとのこと。

同小法廷は、援護法について「国内での医療を支給の要件にはしていない」と指摘しているとのころです。
つまり、この問題を考えるためには、「戦傷病者戦没者遺族等援護法(=援護法)」を見ないといけないということですね。

戦争に関わる問題については(他にも該当する案件はありますが)、通常の法律解釈だけではない、微妙な問題が絡んできます。
ひとつひとつ、なにが問題で、どこが議論されているのか、確認していくことが、一番ですね。







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